職場の同僚が出勤時に交通事故に遭遇し、巻き込まれて重症。
しかしながら彼は仕事の責任感が強く驚くような大怪我の状態で職場へ遅刻しながらも到着。
そのせいで労災却下。
労働基準法で労災に関して定められている条件は
「労災に遭ったその日から出勤してない事」
「労災に遭った日出勤した場合は労災認定対象外」
との事。
なんかオカシイですよね?
手と足と胸を骨折してるし、外傷も酷くアザなんて見れない位凄い範囲で・・・
せめて治療費位出せよと思う。
彼は事故後も休む事なく鎮痛剤を大量に服用しながら仕事してます。
労災に遭い、もしその時何とも無くて後に痛くなり病院に行って医師の判断で「就業不可能」と診察されても労災日・労災翌日に出勤すれば労災請求対象外らしいです。
何か納得いかないです。
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